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前橋地方裁判所 平成3年(わ)70号 判決 1991年7月05日

本店所在地

群馬県高崎市問屋町二丁目七番八号

三富産業株式会社

代表者の住居

同県富岡市岩染三五八番地

代表者の氏名

高橋康一

本籍

群馬県富岡市岩染三五八番地

住居

右同所

会社役員

高橋康一

昭和二四年二月一五日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官蝦名俊晴出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人三富産業株式会社を罰金四〇〇〇万円に、被告人高橋康一を懲役一年六月に処する。

被告人高橋康一に対し、この裁判確定の日から三年間、右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人三富産業株式会社は、群馬県高崎市問屋町二丁目七番八号に本店を置き、宅地建物取引業等を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社であり、被告人高橋康一は、被告人会社の代表取締役として、被告人会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人高橋は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、不動産手数料を架空計上する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ、

第一  昭和六〇年六月一日から昭和六一年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が一億七九三五万九九四一円で、課税土地譲渡利益金額が三億五四七三万二〇〇〇円あったのにかかわらず、昭和六一年七月三一日、群馬県高崎市高松町三三番地所在の所轄高崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一二四八万九四四一円で、課税土地譲渡利益金額が二億四八九二万円であり、これに対する法人税額が五二七七万六四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額一億四六一九万三四〇〇円と右申告税額との差額九三四一万七〇〇〇円を免れ、

第二  昭和六一年六月一日から昭和六二年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が二億六八五〇万〇〇七二円で、課税土地譲渡利益金額が四億四七五九万五〇〇〇円あったのにかかわらず、昭和六二年七月三一日、前記高崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億五七一四万五六七二円で、課税土地譲渡利益金額が四億七六一一万六〇〇〇円であり、これに対する法人税額が一億五八四七万九四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額一億九九五四万四三〇〇円と右申告税額との差額四一〇六万四九〇〇円を免れ、

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部について

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する平成二年一二月一五日付、平成三年一月二四日付(三丁のもの、一二丁のもの及び七丁のもの二通)各供述調書

一  鈴木淳、津川廣、小村一夫、内堀和子、西脇功、内堀實、内田久夫、山田博、東良平、中込清、眞瀬垣正、小淵正樹、石井巖、畠山富夫(二通)、須藤律子、藤村誠治及び土橋正彦の検察官に対する各供述調書

一  法務事務官作成の登記簿謄本

一  大蔵事務官作成の報告書

一  検察官作成の報告書

一  検察事務官作成の報告書

一  大蔵事務官作成の期首商品棚卸高調査書、不動産仕入高調査書、不動産手数料調査書、期末商品棚卸高調査書、雑収入調査書、支払利息・割引料調査書、交際費等損金不算入額調査書、事業税認定損調査書、給料手当調査書、接待交際費調査書、寄付金調査書、雑費調査書、土地譲渡金額調査書及び不動産手数料(証拠)調査書

一  検察事務官作成の捜査報告書

判示第一の事実について

一  被告人の検察官に対する平成三年一月二三日付供述調書

判示第二の事実について

一  被告人の検察官に対する一月二四日付(添付書面を含めて五八丁のもの)供述調書

(法令の適用)

判示各所為は、各事業年度ごとに法人税法一五九条一項(被告人会社についてはさらに同法一六四条一項)に該当するので、被告人会社については情状に照らして同法一五九条二項を適用し、被告人高橋については所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、被告人会社については同法四八条二項により合算した金額の範囲内で罰金四〇〇〇万円に、被告人高橋については同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした範囲内で懲役一年六月に処し、被告人高橋に対し同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする(求刑、被告人会社に対し罰金四〇〇〇万円、被告人高橋に対し懲役一年六月)。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 沼里豊滋)

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